目的
本会は、会員が行政と力を合わせてふるさとの水と緑を守り、育て、住みよい生活環境をつくり、宗像の住民ひとりひとりにとって親しみと誇りのあるふるさとにすることを目的とする。
会則
(名 称)
第1条 この会は、むなかた「水と緑の会」(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員が行政と力を合わせてふるさとの水と緑を守り、育て、住みよい生活環境をつくり、むなかたの住民ひとりひとりにとって親しみと誇りのあるふるさとに することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会は、目的の趣旨に賛同する、個人及び団体を会員とする。
(活 動)
第4条 本会は、目的達成のため次の活動を行う。
- 調査及び研究
- 啓発活動
- 環境整備
- 草刈受託業務
- その他、本会の目的達成のための活動
(機 関)
第5条 本会は、次の機関を置く。
- 総 会
総会は全会員で構成する最高決議機関で年1回開催する。ただし、必要がある場合は臨時総会を開くことができる。 - 役員会
役員会は第6条に掲げる役員で構成し、本会の活動の計画・立案にあたる。 - 運営会議
運営会議は会長・副会長・部会長・会計で構成し本会の運営にあたる。 - 事務局
本会の事務局を宗像市環境課(宗像市東郷一丁目1-1)に置く。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 役員は、会長1人・副会長1人・会計1人と部会長・幹事(協賛・協力団体代表)・顧問若干名とする。
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の選出)
第7条 役員は、総会により選出する。ただし、幹事については各団体に一任する。
(役員の職務)
第8条
- 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 部会長は、部会を代表し、部会を総括する。
(会 議)
第9条 会議は会長、部会長が招集する。
第10条
会議は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第11条 役員会及び運営会議は次の各号に掲げる事項を審議する。
- 総会に付議すべき事項及び総会において委任された事項に関すること。
- 予算、決算及び事業計画に関すること。
- 会則の改廃及び改正に関すること。
- その他、役員会及び運営会議の運営等に関すること。
(会計監査役)
第12条 会計監査役は、会長の指名で役員以外から2人選出し、任期は1年とし、本会の会計監査を行う。
(経費及び会計年度)
第13条 本会の一般会計の経費は補助金・会費・協賛金・寄付金その他の収入をもってあて、草刈特別会計は草刈受託費をもってあて、会計年度は、毎年4月1日から翌年 3月31日までとする。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、役員会・運営会議で審議するものとする。
(会則の改正)
第15条 この会則は、総会の承認を得て、これを改正することができる。
附則
- この会則は、平成3年11月30日から施行する。
- 平成3年11月選出の役員及び会計監査役の任期は、会則第6条及び第13条にかかわらず、次期総会までとする。
附則
この会則は、平成6年6月4日から施行する。
附則
この会則は、平成15年5月31日から施行する。
附則
この会則は、平成18年4月23日から施行する。
附則
この会則は、平成20年4月20日から施行する。
附則
この会則は、平成23年4月23日から施行する。
附則
この会則は、平成25年4月20日から施行する。
附則
この会則は、平成27年4月25日から施行する。
会則のPDF版ダウンロードはこちら→「水と緑の会」会則 H27改正